ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ

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ワクチンの接種間隔の規定変更に関するお知らせ

2020-09-24 厚生労働省

 異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔のルールが一部変更されます

 令和2年10月1日から、異なるワクチンの接種間隔について、注射生ワクチンどうしを接種する場合は27日以上あける制限は維持しつつ、その他のワクチンの組み合わせについては、一律の日数制限は設けないことになりました

異なる種類のワクチンを接種する際の接種間隔のルール

● 「注射生ワクチン」の接種後27日以上の間隔をおかなければ、「注射生ワクチン」の接種を受けることはできません(変更なし)。

● それ以外のワクチンの組み合わせでは、前のワクチン接種からの間隔にかかわらず、次のワクチンの接種を受けることができるようになりました。

● 接種から数日間は、発熱や接種部位の腫脹(はれ)などが出ることがあります。ルール上接種が可能な期間であっても、必ず、発熱や、接種部位の腫脹(はれ)がないこと、体調が良いことを確認し、かかりつけ医に相談の上、接種を受けてください。

※ ワクチンの種類について
注射生ワクチン:麻しん風しん混合ワクチン・水痘ワクチン・BCGワクチン・おたふくかぜワクチン など
経口生ワクチン:ロタウイルスワクチン など
不活化ワクチン:ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン・B型肝炎ワクチン・4種混合ワクチン・
日本脳炎ワクチン・季節性インフルエンザワクチン など

同じ種類のワクチンの接種を複数回受ける際の接種間隔のルール

● 同じ種類のワクチンの接種を複数回受ける場合、ワクチンごとに決められた間隔を守る必要があります。

● 詳しくは、国立感染症研究所のホームページを御参照ください。

リーフレット

 ● 接種間隔に関するリーフレットを作成しておりますので、御活用下さい。

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